8-〈法〉の活用のススメ

近代立憲主義とは

 権力の行使を拘束・制限する法を定め、人々の自由・人権を確保しようとする原理。権力の行使を憲法により、政治権力の構成と限界を定めて、適正化を図る原理。権力の分立。
民衆統制が、教育委員会の原理

 教育上の見地における教育の民主化、教育の地方分権、教育の自主性と、中央政府と地方政府(地方自治体)との見地における「地方分権」と「住民自治」を併せ持った行政委員会として、地方自治体に教育委員会を設置。
憲法原理からの教科書採択制度の考察図
何処でも、何時でも、誰でも、一人でもできる取り組み

下記の各ススメは、一人でも、多数でも、団体でもOK
 住民なら誰でも可能
 しかも、自分の都合のよい時間に行えばよい
 自宅でも可能!
立憲主義憲法の活用のススメ

 立憲主義とは、権力を法で縛り、権力の行使に制限を課し、人びとの自由・人権を保障しようとする原理。これにもとづく憲法を立憲主義憲法という。日本国憲法もこの原理にもとづく憲法。

 行政は、立憲主義原理より<憲法>等の遵守義務があり、教育行政機関である教育委員会は、採択という行為を行い際には、勝手な採択ができない。つまり、教育委員会は、適正な採択手続などを経て、使用する教科書決定する義務を負っている。

詳しくはこちら
情報公開制度の活用のススメ

 「つくる会」系教科書の記述には、歴史の事実に反する歪曲、人権よりも国権の重視など等の問題があり、適切な教科書ではない。→適正な採択手続きが行われれば、同教科書の採択は困難である。裏を返せば、同教科書が、採択される場合は、どこかに適正手続等違反がある。この違法行為を見つけ出す方法として、採択に関する情報の公開を求め、点検・監視することで、同教科書の採択を困難にする。

詳しくはこちら
要望書・公開質問状・請願書の提出のススメ

 行政は、立憲主義原理より憲法等の遵守義務があり、教育行政機関である教育委員会は、採択という行為を行い際には、勝手な採択ができない。
 つまり、教育委員会は、適正な採択手続などを経て、使用する教科書決定する義務を負っている。
 この立憲主義原理にもとづく憲法等の法律等を活用し、違法な採択を困難にする、適正な手続にもとづき、適切な教科書が採択されるようにする。
  そこで、適正な採択手続を求める要望書・公開質問状・請願を行えば、「つくる会」系教科書を採択することを困難にしたり、その採択の防止となる。

詳しくはこちら
行政不服審査の活用のススメ

 行政の処分行為に対して、異議がある場合に、処分行為に対する審査請求・異議申立などを行うことができる。
公正取引委員会への告発のスス

 小中学校用教科書は、採択された教科書を国が購入→公共入札→独占禁止法の「不公正な取引方法」の適用をうける→公正採択の義務を教育委員会は負う
住民監査制度の活用のススメ

 住民が,地方公共団体(教育委員会等の委員会も含む)の長・職員などによる違法・不当な財務会計上の行為によって,地方公共団体が損害をこうむっていると認めるとき,そのことを証明する書面を添えて,監査委員に対し監査を求め,必要な措置を講じるよう請求する制度(地方自治法第242条)。




inserted by FC2 system